株式事務手続き

住所変更、単元未満株式の買取請求、
名義書換請求、配当金受取方法の指定等の諸手続き

株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、上場会社の株券電子化が実施された 2009年1月5日以前に株券を証券保管振替機構にご預託されていなかった株主様につきましては、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行にお申出ください。

※特別口座においては株式の売買(単元未満株式の買取を除く。)ができませんので、特別口座に記録された株式を売却される場合は、証券会社に口座を開設後、振替手続をしていただく必要がございます。

株主名簿管理人
(特別口座管理機関)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
同連絡先
(郵便物送付先、電話照会先)
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-782-031(フリーダイヤル)
同取次窓口 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

未払配当金の支払のお申出先

株主名簿管理人である三井住友信託銀行にお申出ください。ただし、配当金の支払開始日より3年を経過いたしますと、当社定款の規定によりお支払いできません。お早めにお受取りください。

「配当金計算書」について

配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。
ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いします。

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